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令和2年秋 雇用保険の最新情報!

2020-07-31

失業保険の給付制限緩和

失業保険とは、雇用保険制度に基づいた求職者給付の基本手当のことで、会社を退職し転職活動を行う際に受給することができます。この雇用保険の基本手当は、失業手当や失業給付などと呼ばれることもあります。

これまで、会社を自己都合で退職した場合、基本手当の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から3か月間は、基本手当を受給できない期間がありました。これを「給付制限」といいます。

この度、令和2年10月1日以降に離職した労働者は5年間のうち2回まで、給付制限が2か月に短縮されることになりました。

給付制限期間が短すぎると、安易な離職を生み出すという懸念もありますが、本来失業給付は、「失業」または「離職」した労働者に対し、生活の保障と再就職の援助を行うための制度なので、要件緩和により、受給者が早期に生活の安定を図ることができると期待されています。

新型コロナによる退職の特例

私たちの生活に多大な影響を及ぼしている新型コロナウイルスですが、この影響により自己都合離職をした場合は、「特定理由離職者」とされ、正当な理由のある自己都合離職として給付制限を適用しないこととなっています。

令和2年2月25日以降に、以下の理由で離職をした労働者が対象となります。

①同居家族の感染等で看護が必要となった

②本人や同居家族に基礎疾患がある、妊娠中または高齢で、感染拡大防止や重症化防止のため

③保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通う子の看護が必要となった

コロナ退職の失業給付日数延長特例

新型コロナウイルスの影響で離職した労働者のうち、令和2年6月12日以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる者を対象に、最大で60日間、雇用保険の基本手当給付日数が延長されます。

離職日が緊急事態宣言発令以前と、緊急事態宣言発令期間中、緊急事態宣言全国解除後で対象者の範囲が異なります。緊急事態宣言発令後の離職は、特定受給資格者と特定理由離職者が本件の対象となります。

働き方改革や新型コロナの影響で、失業給付制度は少しずつ変化しています。対象者となる方に伝えてあげたいですね。

令和2年度 産業保健関係助成金

2020-07-21

新たに副業・兼業者の健康診断を助成

独立行政法人労働者健康安全機構では、事業者が行う労働者の健康管理、健康教育などの産業保健活動を支援する事業を行っています。例えば、従業員50人未満でストレスチェックが努力義務となっている事業主に対し、実施促進のために支給するストレスチェック助成金など、以下の助成金があります。

<令和2年度版 産業保健関係助成金>

https://www.johas.go.jp/tabid/1689/Default.aspx

①治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース・制度活用コース)

②ストレスチェック助成金

③職場環境改善計画助成金(事業場コース・建設現場コース)

④心の健康づくり計画助成金

⑤小規模事業場産業医活動助成金

⑥副業・兼業労働者の健康診断助成金

この⑥が今年度から新たに設置されたものです。副業・兼業で働いている人は、一般に1つの企業での就労時間数が短く、健康診断の実施義務の対象外となってしまうことから、この助成によって実施を促進しようとするものです。

助成を受けるための要件

この助成金の対象となる「副業・兼業労働者」とは、a)40歳未満、b) 本業や副業を問わず、雇用されている全ての事業場において1週間の労働時間数が当該事業場における同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満、の2点となります。

助成額は、1労働者当たり1万円、対象者が複数いる事業場の場合は10万円が上限です。申請は5月29日から受け付けがスタートしています。

副業・兼業での働き方は、まだ法整備が追い付いていないこともあり、企業側にとっては対応が難しい部分もありますが、不安定な雇用環境を背景に広がっていくと考えられます。より優秀な人材を集めるためにも、助成金の活用を検討されてみてはいかがでしょうか。

育休延長で給付金は受け取れる?

2020-06-27

育休中、コロナ感染症で保育園が休園に

全国的に新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が解除されました。ようやく各方面で手探り状態での再開が始まっています。小さいお子さんを抱えて働く家庭にも少なからず影響がありました。

育児休業中の方が雇用保険の育児休業給付金を受けていて復帰時になり、子どもを保育園に預ける予定であった時、保育園が新型コロナの感染症で臨時休園になっていたり、市区町村や保育所から登園の自粛要請となったりした場合、雇用保険の育児休業給付は延長されるのでしょうか?

そもそも育児休業給付金を受け取るには

育児休業給付金は1歳に満たない子を養育するため育児休業を取得する被保険者の方で、育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上ある月が12か月以上ある方が対象となります。

育児休業は原則1年間ですが、1歳の時点で保育園に入れない場合などは1歳6か月まで、1歳6か月の時点でも保育園に入れない時は2歳まで延長できることとなっています。

厚労省は今回通常の定員などの関係で保育所に入れない場合以外、新型コロナ感染症が原因で登園できない場合も育休の延長を認めることとしました。給付金を受けるには休園や自粛要請を確認できる書類かWEB上のお知らせなどの写しを添付し給付請求します。

子の年齢や復帰前であるかが受給ポイント

先に給付金の受給資格について記載しましたが、受給可能かどうかは子どもの年齢に関係します。

1歳未満であれば一旦育休を終了し職場復帰していても再び給付を受けられます。自粛要請や休園が1歳や1歳6か月時点であれば延長は認められます。1歳以上2歳未満では職場復帰しているかが問われます。慣らし保育などで通っていた時でも復帰していなければ延長はできますが、完全に職場復帰した後では延長や給付金の支給はありません。

請負人の「契約不適合責任」

2020-06-27

「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へ

令和2年4月1日より改正民法が施行されました。多岐にわたり、いろいろな改正が入っていますが、請負契約の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わることにも注目されています。この改正により売主の責任が増すことになります。

改正前の請負契約の「瑕疵担保責任」とは

改正前の民法の「瑕疵担保責任」を復習してみましょう。「瑕疵(かし)」とは「玉に瑕(キズ)」のキズ(欠陥)のこと。土地・建物などの「特定物」の欠陥などは、引き渡されても、すぐにはわからないものがあります。これを「隠れた瑕疵」といいます。

旧民法では、引き渡した物件に「隠れた瑕疵」がある場合は、売主は瑕疵担保責任を負うものとされていました。

(瑕疵担保責任の内容)無過失責任

①原則:損害賠償

②例外:契約目的を達しない場合に限り

契約解除可(建物は不可)

たとえ瑕疵がある土地・建物の引き渡しても、債務(引渡)は履行しているので「債務不履行責任」は問えないと考え、代わりに「瑕疵担保責任」が法定されたわけです。

改正後は売買の「契約不適合責任」準用へ

今回の改正で、請負契約に売買契約の「契約不適合責任」が準用されることとなり、「瑕疵担保責任」規定は削除されました。

(請負契約の改正のポイント)

改正前 改正後
修理・代替物の請求 修理は○
損害賠償請求
契約解除(代金返還) ○(建物は×)
代金減額請求 ×

① 改正後は「契約に適合しない」という「債務不履行責任」として取り扱われ、契約不適合には「隠れた」という前提は不要となりました。

② 改正前は建物の請負契約は契約解除ができませんでしたが、改正後は建物の解除制限がなくなりました。

③ 責任追及には「引渡しから1年以内(建物は5又は10年)」の請求が必要でしたが、改正後は、契約不適合を知ってから1年以内の通知で足りるとされました。

「不適合発見から5年後」という新しい時効が追加されました

労働保険の年度更新~64歳以上の社員に注意~

2020-06-26

労働保険料の年度更新とは

労働保険の年度更新とは、毎年6月1日から7月10日までの間に、労災保険と雇用保険について、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を申告する手続きで、労働保険料の「確定申告」といえます。

前回の年度更新で申告した前年度の概算保険料と確定保険料の差額について、不足分は納付し、余剰分は還付を受けるか、新年度の保険料への充当を選択することになります。

なお、新型コロナウィルスの影響により、特例として、今回は8月31日まで期限が延長されています。

労災保険料と雇用保険料の算定

労働保険料の申告納付は労災保険と雇用保険を1つの申告書でまとめて行いますが、保険料算定の基礎となる賃金総額は、労災保険と雇用保険で異なります。

労災保険は、パートタイマーやアルバイト等を含むすべての労働者に支払った賃金総額が保険料算定の基礎になります。

一方、雇用保険は雇用保険被保険者のみを対象とするため、週の労働時間が20時間未満のパートタイマーや昼間学生など雇用保険の被保険者とならない労働者へ支払った賃金総額は雇用保険料算定の基礎から除外します。

64歳以上も雇用保険料の納付対象に

今回の年度更新では、64歳以上の社員がいる会社は注意が必要です。

従来、保険年度初日(4月1日)に64歳以上の被保険者(以下、高年齢労働者)は、雇用保険料の納付が免除されていましたが、令和2年度から免除除外となりました。

よって今回の年度更新では、前年度の確定保険料の算定に際して、昨年4月1日時点の高年齢労働者の賃金総額は除外し、今年度の概算保険料の算定には、今年4月1日時点の高年齢労働者の賃金総額を含めることになります。

また、雇用保険料の賃金控除も必要ですので、控除漏れがないか確認しましょう

労働保険の申告延長と納付猶予

2020-06-02

労働保険申告・納付期限の延長と猶予

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)が延長されました。また、納付期限が到来している労働保険料等についても、一定の条件を満たせば納付が猶予されます。

 

令和2年度労働保険料等の申告・納付延長

令和2年度の労働保険の年度更新期間について、令和2年6月1日~8月31日に延長することになりました。

 

労働保険料等の納付猶予の特例

(1)猶予(特例)の概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減額があった事業主の方にあっては、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

(2)猶予の要件

以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

②①により、一時に納付を行うことが困難であること

③申請書が提出されていること

(3)猶予対象となる労働保険等

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料等が対象となります。

(4)申請方法

令和2年度労働保険の全期・第1期分については、申告・納付期限延長後の令和2年8月31日までに申請してください。ただし、令和2年2月1日から令和2年6月30日までの間に納期限が到来している労働保険料等については、令和2年6月30日までに申請すれば、納期限までに申請した場合と同じ取扱いとなります。所管の都道府県労働局に「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」等を提出する必要があります。

テレワークで発生した経費について

2020-04-28

経費を把握する必要性
テレワークの導入によって、職場で発生していた費用の内の一部が従業員の自宅で発生するようになります。これらを従業員が負担すると業務上発生した会社の費用を網羅的に把握できなくなるため、できるだけ把握して費用認識をする必要があります。
テレワークを導入したての会社ですと、従前の経費精算規程に出張旅費規程等はあってもテレワークに関する経費精算規程はないでしょうから、変更に合わせて規程の更新が必要になる場合も考えられます。

費用項目毎の検討
電話代については会社から貸与された電話がなければプライベートの電話を使用しますが、その場合通話記録を提出して経費精算手続を行います。インターネットプロバイダー料金は月額固定である場合が多いので、プライベートと区分することは難しく把握ができないものです。電気代を試算したところ1日8時間使用したと仮定して、デスクトップパソコンは1日10円から20円、ノートパソコンは5円から10円なので精算処理をするコストを考慮すると判断に迷うところです。
従業員宅で発生する費用ではありませんが、毎日の通勤がなくなるため、通勤費の支給形態を通勤定期代の支給から日毎の実費精算に変更することで費用削減ができるかもしれません。その場合は給与と一緒に支給されていることがあるので人事給与データの変更も併せて行う必要があります。

アメリカの従業員経費
アメリカでは通勤費は支給されず会社員は自腹で定期を買っているそうです。国全体が車社会だからなのか、働く場所も住む場所も個人の自由なので、会社が通勤費を負担する理由に乏しいということなのでしょうか。また残業食事代のような手当がない代わりにキッチンに軽食や飲みものが用意されているそうです。働く環境を快適にすることと、個々に外食を取るよりも従業員が同じものを食べることで連帯感を育むためかもしれません。

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